こんにちは、千葉県市川市の社会保険労務士 渡辺 巖(いわお)です。
先週、セブンーイレブン・ジャパンがアルバイトの残業代の一部が未払いと発表しました。計算式を見ると、法律上の残業手当については問題ないのですが、独自に規定している第2の残業手当の計算式において、本来1.25倍とすべきところを0.25倍にしていたとのこと。少なくとも18年間、この状態にあったようです。
給与計算担当者はこのことをどのように受け止めているのかと思いました。給与は、給与・賃金規程に基づいて計算されるものであり、それを知らない?で計算しているとは考えづらいからです。コンピュータ上の計算式も、その定めに基づいて作成されているわけであり、検算もそれに基づいて行われます。そう考えると、組織ぐるみのような感じがしなくもありません。残業手当の金額が変わってくれば、当然のことながら、雇用保険・社会保険の保険料・手当にも影響してきます。非常に首を傾げたくなる出来事でした。