労働保険の年度更新
毎年5月下旬から6月上旬にかけて、労働局から事業主に「労働保険年度更新申告書」が郵送されてきます。
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告し精算することになっています。
事業主は、「労働保険年度更新申告書」を作成し、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局又は金融機関で手続を行うことになります。
※ ハローワーク(公共職業安定所)では申告・納付は行えません。
申告・納付期限:7月10日(水)